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ヤマト アユーラ 加盟店規約 

第1条(本規約の目的)

本規約は「加盟店」が「ヤマトアユーラ」に対して守っていただく約束事です。

第2条(加盟申込)

ヤマトアユーラの本サービスに加盟するためには、次の各号の要件のすべてを満たすことが必要です。

(1) 加盟店資格は20歳以上である事。
(2) ヤマトアユーラ加盟店規約、ヤマトアユーラの仕組みを理解し、且つこれらを承認していること。
(3) サイトのフォーム、もしくは所定の書式で加盟の申込みをすること。
(4) 前号の申込みの内容についてヤマトアユーラから資料、情報の提供を求められた場合、 これに応ずること。
(5) 以下の商品やサービスは扱わないこと。

a) 販売する商品もしくはサービスが違法であるもの。
b) 商品もしくはサービスの販売方法が違法であるもの。
c) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの。
d) 生命もしくは身体に危険をおよぼすおそれがあるもの。
e) 猥褻性のあるものもしくは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの。
f) 通常人の射幸心をあおるもの。
g) その他公序良俗に反するものまたは顧客に提供するサービスとして不適当であるとヤマトアユーラが判断するもの。

第3条(保証)(免責)

加盟店がユーザーに提供するサービスの品質については、加盟店の営業活動が原因でユーザーとの間に何らかのトラブルが発生した場合、加盟店が責任をもって対応するものとします。

第4条(ユーザーの保護)

加盟店は、本規約を遵守し、ユーザーを欺いてこれらユーザーの財産もしくは権利を害することがあってはならないものとします。 加盟店との取引によって知ることのできたユーザーに関する情報を、ヤマトアユーラが提供するサービス以外の目的のために利用してはならないものとします。 加盟店は、ユーザーからサービス提供の申込みを受けるにあたり、サービスの内容、施行価格、支払条件、施行工期、その他の取引条件を明確にユーザーへ示すものとし、ユーザーに錯誤を生じさせるような方法をもってこれらを説明してはならないものとします。

第5条(加盟店からの通知等)

加盟店は、本規約に基づきヤマトアユーラへ届け出た氏名、名称、商号、所在地、もしくは その他の重要な事項について変更する場合は、事前にヤマトアユーラに対して通知するものとします。加盟店が通知を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、ヤマトアユーラはその責めを負いません。

第6条(資料提供等)

加盟店は、ヤマトアユーラから加盟店規約の運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これに応ずるものとします。

第7条(サイトの中断等)

ヤマトアユーラは、サイト上のシステム定期保守、更新、緊急の場合に、加盟店に事前に通知することなく、ヤマトアユーラのサービス提供を一時停止のうえ、保守点検を行うことができるものとします。ヤマトアユーラは、加盟店の機器等に起因する通信不良について、その責めを負いません。

第8条(禁止事項)

加盟店は、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。

(1) 第三者に加盟店の名義を利用させること。
(2) ヤマトアユーラもしくは加盟店の営業秘密を第三者へ開示または漏洩すること。
(3) ヤマトアユーラの営業を妨げ、或は名誉及び信頼を毀損するような行為、またはその恐れのある行為をすること。
(4) 他の加盟店もしくは第三者を誹謗、中傷したり、不利益を与えるような行為、またはその恐れのある行為をすること。
(5) その他、本規約もしくは諸法令に違反する行為をすること。

加盟店が前項の規定に違反した場合、ヤマトアユーラは、直ちに加盟店との契約を不履行とすることができるものとします。加盟店は、本条に基づく取扱に関してヤマトアユーラに対して異議を述べず、且つヤマトアユーラに損害賠償の請求、その他をすることができないものとします。ヤマトアユーラは、法令に基づく命令のある場合もしくは官公庁からの要請がある場合、本規約に基づいて知ることのできた加盟店に関する情報を、これらの命令もしくは要請に従って開示もしくは提供することができるものとします。

第9条(規約・システムの変更)

加盟店規約及び報酬システムは予告なく変更する場合があります。加盟店は、ヤマトアユーラが本規約の変更内容を加盟店宛に通知した後に、1か月を経過したとき、変更後の規約に同意したものとします。

第10条(解約)

ヤマトアユーラは、加盟店が次のいずれかに該当する場合、電子メール及びその他の通信手段もしくは既定の書面にて通知することによりヤマトアユーラと加盟店との間の契約を、直ちに解約することができるものとします。

(1) 加盟店の信用状態に重大な不安が発生したとヤマトアユーラが判断したとき。
(2) 加盟店が本規約に違反したとき。
(3) その他、加盟店として不適格であるとヤマトアユーラが判断したとき。

 以上の事態に伴い、加盟店に不利益、損害が発生した場合、ヤマトアユーラはその責めを負いません。

第11条(管轄裁判所)

ヤマトアユーラと加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合の第1審専属管轄裁判所は、松山地方裁判所(愛媛県松山市)とします。

 

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